交通事故治療における保険適用の範囲とは? 川崎市 小田栄・整骨院
2025年10月07日
はじめに
交通事故後、むちうち・頚部痛・腰痛などの不調が残るケースは少なくありません。しかし、「保険は使えるの?」「整骨院での施術はどこまで保障されるか?」という疑問を持たれる方も多くいらっしゃいます。本記事では、交通事故治療に関連する保険適用の範囲や注意点を、専門的かつわかりやすく解説します。
1. 交通事故治療に使われる主な保険制度
| 保険制度名 | 役割・特徴 | 患者さんの自己負担 |
|---|---|---|
| 自賠責保険 | 公道を走るクルマ・バイクに義務付けられている基本的な保険。被害者(相手側過失分含む)の治療費、慰謝料、休業補償などを支払う仕組み。 | 原則 0円(窓口負担なし) |
| 任意保険(自動車保険) | 加害車側が加入している保険。自賠責で足りない部分(上限を超えた治療費、後遺障害補償など)を補填する役割。 | 加害者側負担で整えられる |
| 健康保険 | 通常のケガ・疾患に適用。ただし、交通事故での「因果関係が明確なもの」には適用制限があります。 | 通常の保険自己負担(1〜3割など) |
| 労災保険 | 仕事中・通勤中の事故に適用される制度。 | 窓口負担なしで適用されることが多い |
2. 整骨院で保険適用される範囲・条件
整骨院(柔道整復施術所)で交通事故の治療を受ける場合、次のような点に注意が必要です。
(1)保険適用となる施術対象
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むちうち症、頚椎捻挫・腰椎捻挫、打撲・捻挫など、事故に起因する軟部組織の損傷
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症状の改善・維持を目的とした施術(手技療法・物理療法など)
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治癒・改善の過程で行うリハビリ・運動指導
ただし、全ての施術が保険適用されるわけではありません。事故との因果関係が不明確な治療、長期間の保険範囲を超える特殊な自費的手法(例:美容目的、予防的調整的治療)などは保険対象外となることがあります。
(2)適用を受けるための条件・注意点
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事故直後できるだけ早く受診すること
→ 時間が経ちすぎると「事故との因果関係」を立証しにくくなります。多くの場合、事故後1〜2週間以内の受診が望ましいです。 -
診断を医師(整形外科等)に必ず受けること
→ 整骨院単独で診断書を作成できないため、診断書を得るには医師の診断が必要です。 -
保険会社に通院先を連絡すること
→ 整骨院に通う旨を相手保険会社に伝えなければ、費用支払いが認められない場合があります。 -
示談前であること
→ 事故後すぐに示談をしてしまうと、保険適用の基盤を失う場合があります。示談成立前に治療を進めることが重要です。 -
定期的な治療の継続と見直し
→ 初期は頻回通院、症状安定後は間隔を空けるなど、治療ペースを保険会社と調整しながら進める必要があります。
3. 保険でカバーされないケース・追加費用の可能性
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自費治療(強力な整体矯正、施術以外のオプション療法など)
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事故とは無関係な慢性疾患への対応
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示談後や通院期間を大幅に超過した治療
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通院交通費・慰謝料・休業補償など(自賠責・任意保険の補償対象だが、整骨院での治療とは直接の「治療費」以外の費用)
これらの項目については、ケースに応じて別途補償や交渉が可能な場合があります。
4. 小田栄・整骨院ならではの強みと安心ポイント
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柔道整復師による専門的な評価と手技療法
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保険会社とのやり取りの代行サポート
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整形外科・医療機関との併用対応可能
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早期回復・後遺症予防を見据えたプランニング
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患者さまに無理なく通える営業時間(9:30~19:30、木曜定休)
(院の住所・電話番号をここで簡潔に記載)
所在地:川崎市川崎区田島町10-11-101
電話:044-271-7877
5. 施術の流れ・目安スケジュール
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ご連絡・相談
事故直後は動揺されていることも多いですが、まずはお電話で状況をお伝えください。 -
医師の診断
整形外科等で検査・診断書を取得 -
当院での初回評価・治療計画立案
痛み・可動域・神経所見などを詳しく確認 -
施術・経過観察
初期は頻回、症状安定後にペース調整 -
示談・保険手続きサポート
通院実績報告・請求書の提出などを代行 -
治療終了判断・後遺障害対応(必要時)
6. よくある質問(FAQ形式)
Q1. 整骨院と整形外科、どちらに通えばよい?
→ 整形外科で診断を受けたうえで、整骨院での施術を選択するのが一般的です。整骨院の施術は、手技中心・柔軟な対応力が強みです。
Q2. どのくらいの期間通えばよい?
→ 個人差がありますが、軽度の場合は数週間〜1〜3ヶ月、中等度〜重度の場合は半年程度を見込む場合もあります。症状の改善ペースに応じて調整します。
Q3. 保険会社が整骨院通院を認めないと言われたら?
→ 保険会社に断られた場合でも、通院の意思を明確に伝え、必要に応じて交渉を行います。当院でも対応をサポートいたします。
Q4. 示談後の通院は可能か?
→ 示談成立後は、保険による治療費請求ができなくなるケースが多いため、示談前に治療を完了または見込みを立てることが望ましいです。
7. まとめと来院のご案内
交通事故によるケガは、見た目には異常がなくても実際には軟部組織や神経にダメージが残ることがあります。適切なタイミングでの診断と施術が、後遺症防止・早期回復には不可欠です。
もし、交通事故後に体に違和感・痛み・しびれなどを感じられた際は、まずは 小田栄・整骨院 にご連絡ください。専門のスタッフが、保険適用の範囲・通院プランなどについて丁寧にご説明いたします。
電話:044-271-7877
営業時間:9:30〜19:30(木曜定休)
所在地:川崎市川崎区田島町10-11-101







