交通事故をしたら
交通事故をしたら
交通事故治療で小田栄整骨院が選ばれる理由
交通事故の治療とは一般的に交通事故が原因の痛みの治療のことを指し、自賠責保険による治療のことをいいます。
交通事故では自賠責保険により治療費が出るので、一般的に費用を負担することはありません。
また自賠責保険の請求方法も複数あります。加害者側の保険会社による一般的な『任意一括』 被害者側が直接加害者側の自賠責保険に請求する『被害者請求』もあります。どちらも小田栄整骨院では対応可能です。
小田栄整骨院の強みの一つです。
弁護士法人と提携している小田栄整骨院
交通事故に巻き込まれた場合、どのような対応をしたら良いのか専門的な事をご自身で処理するのはなかなか大変です。
事故の対応を専門家に任せることで安心してご自身の治療を進めることができます。
小田栄整骨院では弁護士法人心さんとも提携しており、交通事故後のアフターケアも万全です。
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- STEP01 警察へ連絡
- STEP02 相手の確認
- STEP03 目撃者がいるかどうか
- STEP04 交通事故の記録
- このタイミングでぜひ当院へ!!
- STEP05 加入している保険会社に連絡
- ここでもポイント!!医療機関受診前に当院へご連絡がオススメ!!
- STEP06 医療機関の受診
- STEP07 整骨院で施術を続けることを病院へ伝える
- STEP08 保険会社へ整骨院で施術することを伝える
- POINT01 自賠責保険適用で窓口負担は¥0です!
- POINT02 病院、整形外科と同様に慰謝料は支払われます!
- POINT03 他の整骨院からの転院や病院と併用することも可能!
01 警察へ連絡
事故にあった場合、事故の大きさに限らず必ず警察に届け出ましょう。 負傷者の有無を確認し、負傷者がいる場合はすぐに救急車を呼んでください。 通報しなければ保険の支払い等に必要な「交通事故証明書」が発行されませんのでご注意ください。 こちらが被害者で負傷があれば、「人身交通事故扱い」の届け出が必要です。 |
02 相手の確認
警察の到着までの間に相手の車検証・免許証を確認してください。 |
【確認項目】
- 相手の住所・氏名・電話番号・免許証の登録番号
- 相手の勤務先と雇い主(業務中の交通事故の場合、原則として雇い主にも賠償責任が発生します)
- こちらが被害者の場合、加害者が加入している自賠責保険・自動車保険(任意保険)の会社名・証明書番号などを確認。
※相手が無免許の場合や、自賠責保険や任意保険に加入してない場合もあるため、警察も確認しますが自分でも確認する必要があります。
03 目撃者がいるかどうか
目撃者がいる場合は、その方の名前と連絡先を確認し、後日改めて交通事故の証言をお願いする場合があることを伝えます。 ※可能であればお願いをして警察が来るまで待ってもらえると良いでしょう。 |
04 交通事故の記録
事故直後はショック状態にあるため、状況の記憶が薄れる傾向にあります。 可能であれば事故直後の現場の写真、現場の見取り図、その後の経過等を記録しておくことをお勧めします。 そして、賠償交渉が終了するまで大切に保管してください。 |
【確認項目】
- 交通事故発生の日時・状況
- 交通事故現場の住所・周辺の状況
- 相手の車両ナンバー・自分の車両のキズ・相手の車両のキズ
Check!
このタイミングでぜひ当院へお電話ください!!
最初に当院へご相談いただくことで交通事故の後処理が楽りなったり、通院しやすくもなります!
ぜひ覚えておいてくださいね!!
お電話はこちら |
来院後に問診カウンセリングを行っております!
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事故の詳細
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物損事故か人身事故かの対応
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過失割合の確認
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負傷部位の選定
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医師への紹介状
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必要に応じて法律専門家への打診
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使用の有無
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自賠責保険の制度の説明
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後遺障害を狙うかどうかの確認
etc.
弁護士特約について
自分の保険に弁護士特約がある場合は、保険を使って無料で弁護士に事故に関するお金の問題を相談できるので、事前につけておくことをオススメしております!
交渉は弁護士に任せてあなたは治療に専念できるので、事故後に加害者や保険会社との交渉で煩わしい思いをすることもありません!
保険に弁護士特約をつける主なメリット
- 自己負担0円で利用できる
- 交渉を有利にすすめられる
- 保険会社や相手側とのやり取りを任せられる
- 過失割合を適切に主張できる
- 交渉を一任できる
- 予期せぬトラブルが起きても対応してもらえる
※保険の契約内容によっては一部異なります
05 加入している保険会社に連絡
必ずご加入の保険会社へ、連絡をしてください。 交通事故の場合、保険会社の多くが24時間受付をしています。 |
Check!
ここでもポイント!!
医療機関受診前にもぜひ一度当院へご連絡いただければ適切なアドバイスをいたします!!
お電話はこちら |
06 医療機関の受診
交通事故の場合、事故直後は交通事故によるショックや緊張の為、自覚症状がなく、後日、気分が落ち着いた頃から体の痛みや、不調を訴えられる方が多くなっています。 通常、交通事故後1~2週間以内に医療機関を受診されれば交通事故に起因する痛みと認定されますが、交通事故後1ヶ月を超えて受診した場合、交通事故との因果関係を証明しにくくなり、慰謝料や治療費等の保証を受けられない可能性もあります。 交通事故後、少しでも痛みや不調を感じられたら、できるだけ早く医療機関を受診することをおすすめ致します。 |
07 病院へ整骨院で施術を続けることを伝えましょう
示談の時に必要になる「 診断書」は医師しか書くことができません。 必ず必要となるため、医師の了承を得た上で整骨院にいらしてください。 |
08 保険会社へ整骨院で施術をすることを伝えましょう
あなたが保険会社へ連絡することで、保険会社から当院に交通事故症状改善の依頼が来ます。 保険会社からの依頼後、初めて施術を開始することができます。保険担当者によっては、転院を認めたがらない方もいます。しかし、医療機関を選ぶ権限は、患者様にあります。 |
01 自賠責保険適用で窓口負担は¥0です!
交通事故の治療で来院される前に必ず、相手方の保険会社に当院に通院する旨をお伝えしてください。担当者の方からこちらに連絡をいただいた時点で、自賠責保険を使って当院でのすべての施術を無料で受けることができます。
02 病院、整形外科と同様に慰謝料は支払われます!
交通事故によってケガを負った際には、財産的な損害だけではなく、精神的な苦痛を受けたことによる慰謝料も支払われます。入通院の日数や後遺障害が残るか否かで金額は変わってきますが、整骨院で通院した際にも、病院や整形外科と同様に支払われます。
03 転院や病院と併用しても当院にかかれます!
遠方のため通院が大変、仕事が終わってからだと診療時間に間に合わない、治療効果があまりあがらない、などの理由で他の整形外科や整骨院から転院する患者様も当院には大勢いらっしゃいます。また、病院にかかりながらの通院も是非お勧めいたします。
推薦の声を頂いております!
弁護士法人心 代表弁護士
西尾有司先生
交通事故に遭い、ケガをされたときは、整骨院に通院し、きちんと施術を受けることが大切です。
小田栄整骨院の鈴木先生は交通事故施術の経験も豊富で、日々熱心に勉強され、知識や技術の研鑽に努めておられる素晴らしい先生です。
川崎市川崎区で交通事故によるケガでお悩みの方は、ぜひ鈴木先生にご相談されることをおすすめします。
交通事故をしたらまずは当院にご相談ください!
川崎で交通事故むちうち治療、交通事故施術はお任せください。
小田栄整骨院ではお客様の症例に合わせ適切な施術をご提案いたします!!
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