
後遺障害等級認定に必要な診断内容と整骨院のサポート体制|川崎市川崎区 小田栄・整骨院
交通事故によるケガが長引き、「治療を続けても症状が残ってしまう」という場合には、後遺障害等級申請を行うことで、損害賠償や慰謝料の増額請求が可能になる場合があります。
しかし、後遺障害等級が認定されるためには、適切な診断内容と医証(いわゆる証拠書類)が非常に重要になります。
このページでは、整骨院から見た「後遺障害申請で押さえるべき診断ポイント」をわかりやすくご紹介します。
後遺障害等級とは?
後遺障害とは、交通事故によるケガが一定期間治療しても改善せず、今後も回復の見込みがない症状のことを指します。
後遺障害等級は、1級~14級までの等級に分類され、等級に応じて損害賠償額や慰謝料が決まります。
たとえば、以下のような症状が対象となります
- 首の痛み・しびれが続き、日常生活に支障がある(頚椎捻挫)
- 腰痛や足のしびれが残り、座る・歩く動作が困難(腰椎捻挫)
- 頭痛や吐き気など、事故以前にはなかった不調が継続
申請に必要な主な診断内容・医証とは?
後遺障害等級が認定されるには、以下のような医師による診断と医学的根拠が明確であることが必要です。
主治医による「後遺障害診断書」
事故による傷病名、治療期間、治療内容、残存する症状などを記載。
この書類が申請の中心となります。
② 継続的な通院記録(カルテや施術証明)
どれだけ継続的に症状が続いたかが重要視されます。
途中で治療を中断してしまうと、等級認定が難しくなることも。
③ 画像検査(MRI・CTなど)による証拠
特に神経症状(しびれ・麻痺)がある場合は、画像診断が有利に働くことがあります。
④ 自覚症状と客観的所見の一致
「痛い・しびれる」といった訴えと、筋力低下・反射異常などの検査結果が一致していることが認定の鍵となります。
整骨院でできるサポートとは?
小田栄・整骨院では、以下のように後遺障害申請を視野に入れたサポートを行っています。
- 医師による診断を優先した併用通院のご案内
- 日々の症状経過を記録した「施術証明書」の発行
- 通院証明や保険会社提出書類の作成
- 交通事故専門の弁護士との連携(後遺障害申請サポート可)
- MRI・整形外科等の検査が必要な場合は医療機関をご紹介
※整骨院単独で後遺障害診断書を書くことはできませんが、その前提となる通院証明・症状経過の情報提供は極めて重要です。
よくあるご質問
Q. 整骨院にしか通っていないと後遺障害は認定されませんか?
→ はい、原則として医師による後遺障害診断書が必要です。そのため整形外科との併用通院をおすすめしています。
Q. どのくらい通えば後遺障害が認定されやすいの?
→ 一般的には3〜6ヶ月以上の継続通院が目安になります。通院頻度や症状の一貫性が評価されます。
Q. 弁護士に相談するタイミングは?
→ 症状固定(これ以上良くならない状態)と診断される前に一度ご相談されるのが理想です。当院から無料でご紹介可能です。
まとめ
後遺障害等級が認められるかどうかは、診断書の内容と治療の経過がすべてです。
「とりあえず通院しているだけ」では認定が難しく、正しい知識とサポートが必要不可欠です。
【小田栄・整骨院】では、医療機関との連携と事故に強い弁護士のサポートで、後遺障害申請を見据えた最適な対応を行っています。
まずは早期の通院と正しい記録から始めましょう。
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