
症状固定後にできること|後遺障害等級・慰謝料・通院サポートのポイント|川崎市 小田栄・整骨院
交通事故の治療を続けた結果、「症状固定」と診断されることがあります。
この時点で、「もう整骨院には通えないの?」「補償はどうなるの?」と不安になる方が多くいらっしゃいます。
実は、症状固定後にもできることは多くあり、正しい対応をすることで損をせずに安心して次のステップに進むことができます。
このページでは、症状固定後に整骨院や患者様ができるサポート内容をわかりやすく解説いたします。
症状固定とは?(おさらい)
症状固定とは、「これ以上治療を続けても改善の見込みが少ない」と医師が判断する状態のこと。
痛みやしびれなどの症状が残っている場合は、後遺障害として認定を受けるための準備段階に入ります。
このタイミングを境に、治療補償は終了し、後遺障害等級申請や損害賠償請求へと進むのが一般的です。
症状固定後にできること一覧
① 後遺障害等級認定の申請
もっとも重要なのが、後遺障害等級申請(自賠責保険の制度)です。
- 首の痛みやしびれが残っている(頚椎捻挫)
- 腰痛が続いて仕事や日常生活に支障がある
- 頭痛や吐き気、手足のしびれが長引いている
このような症状が残っている方は、後遺障害認定の対象になる可能性があります。
整形外科の医師による「後遺障害診断書」が必要となるため、適切な準備と手続きが大切です。
当院では、交通事故に強い弁護士と連携し、申請のサポートも行っています。
② 慰謝料・逸失利益の請求
後遺障害が認定されると、症状の程度や影響に応じて慰謝料や逸失利益(将来の収入減への補償)の請求が可能になります。
例えば、後遺障害14級に認定されると、数十万円単位の慰謝料や逸失利益が加算される場合があります。
正しく申請することで、将来的な損失の補填に役立ちます。
③ 継続的なアフターケア(自費・健康保険での施術)
保険での治療は終了しますが、「痛みは続いている」「生活がつらい」という方も多いのが現実です。
【小田栄・整骨院】では、症状固定後も以下のような施術でサポートを継続できます
- 自費施術(1回ごとの明確料金)
- 健康保険を活用した施術(必要に応じて)
- 慰謝料が振り込まれてからの再調整プランも可能
④ 弁護士に相談して今後の流れを明確にする
症状固定後は、示談交渉や保険会社との交渉が本格化します。
ご自身で対応するのが不安な場合は、交通事故専門の弁護士へ相談することを強くおすすめします。
当院では提携している弁護士事務所をご紹介可能です。
初回相談は無料、必要に応じて書類作成や交渉も代行してもらえます。
整骨院でできるサポート
【小田栄・整骨院】では、症状固定後も以下の対応を行っています
- 通院履歴・症状経過の提供(後遺障害診断の補強資料)
- 保険会社や弁護士との情報共有サポート
- 健康保険・自費でのリハビリ継続施術
- 示談完了後の再発ケア・体調管理プランの提案
よくあるご質問
Q. 症状固定=完全に治ったということですか?
→ いいえ。「治らない症状が残った状態」と判断されたにすぎません。痛みが残っていれば申請可能なケースもあります。
Q. 後遺障害が認定されなかった場合は?
→ 弁護士と相談の上、異議申し立ても可能です。適切な準備・医証があれば再認定されることもあります。
Q. 固定後も整骨院に通えますか?
→ はい、健康保険や自費での通院は可能です。保険外となりますが、痛みの緩和・再発防止に効果的です。
まとめ
「症状固定」と言われた後も、やるべきこと・できることはたくさんあります。
それらをきちんと進めることで、正当な補償やサポートを受けられる可能性が大きく広がります。
【小田栄・整骨院】では、症状固定後も患者様を全力で支えられるよう、施術・書類・弁護士連携をワンストップで対応いたします。
ご予約・ご相談はLINE・Googleマップ・お電話からどうぞ。
早めの対応が、未来の安心につながります。
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